児童養護施設等への入所措置に伴う徴収金の誤徴収について

代表連絡先 福祉部  子ども家庭局家庭支援課  相談支援グループ
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提供日

2024年5月2日

提供時間

14時0分

内容

 吹田子ども家庭センター及び東大阪子ども家庭センターにおいて、児童養護施設等への入所措置に伴い児童の扶養義務者等から徴収する費用(※)(以下「徴収金」という。)について、算定を誤っていたことが判明しました。
このような事案が生じましたことを深くお詫びいたしますとともに、再発防止に努めてまいります。

(※)児童養護施設等への入所措置に係る費用は、児童福祉法第56条に基づき、措置児童
   の扶養義務者の負担能力に応じ、負担する金額を決定し、徴収している。
   徴収金算定の対象は、民法で定める扶養義務者であり生計を一にする者である。

1.件数及び金額
・吹田子ども家庭センター   1件 (正)0円   (誤)29,000円(未徴収)
・東大阪子ども家庭センター 1件 (正)28,600円(誤)261,000円(全額納付済み)

2.事案の経過
〇令和6年2月20日(火曜日)
・吹田子ども家庭センターにおいて、入所児童の扶養義務者であるA氏から徴収金の決定金額に誤りがあるのではないかと問い合わせがあった。
・吹田子ども家庭センターが確認したところ、扶養義務者にはあたらないB氏を徴収金の算定対象に含めて徴収金の額を決定していたことが判明した。
〇令和6年2月26日(月曜日)
・家庭支援課より、府内の全子ども家庭センターに対して、過去5年間で徴収金の算定対象に誤りがないか調査を行うよう指示した。(調査期間:2月26日から3月8日)
〇令和6年3月4日(月曜日)
・吹田子ども家庭センターの職員が、A氏へ経緯説明及び謝罪を行い、徴収金について正しく算定した徴収決定金額通知書を手交した。
〇令和6年3月8日(金曜日)
・府内の全子ども家庭センターの調査を行った結果、東大阪子ども家庭センターにおいて、同様の理由で徴収金の算定対象を誤り、誤徴収していた事案が1件あることが判明した。
〇令和6年3月22日(金曜日)
・東大阪子ども家庭センターの職員が、誤徴収していたC氏に経緯説明および謝罪し、了承を得るとともに、過大に徴収した徴収金について返還する旨を説明した。
〇令和6年4月18日(木曜日)
・C氏に過大徴収となっていた徴収金232,400円の返金を行った。

3.発生原因
・担当者が、法律で規定されている扶養義務者の考え方を誤解し、徴収金の算定対象に含まれない人物を対象に入れ、算定した。
・徴収金の額を決定する際、扶養義務者に誤りがないかの確認が不十分であった。

4.再発防止策
・全子ども家庭センターにおいて、今回の事案を周知し、徴収金認定事務に関する研修を実施する。
・徴収金の額を決定する際は、扶養義務者に誤りがないか戸籍の写しの確認を徹底する。

資料提供ID

51078

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